家づくりのコスト削減法(維持費続編)

前回、電気代を抑えるために

必要な知識について

お伝えさせていただきましたが、

電気代同様に、

生涯かかり続ける費用が

固定資産税と火災保険です。

 

そして、この2つに関しても

電気代同様に建てる前に

知識があったかどうかによって

負担が違ってくるため、

最低限の知識をつけていただいた上で

家づくりに臨んでいただきたい

と考えています。

 

おはようございます。

SIMPLE Inc.高根です。

 

まず、固定資産税に関しては、

購入する土地面積を

200㎡(60坪)以下に

抑えていただくことをオススメしています。

 

200㎡以下までの土地なら

課税基準となる固定資産税評価額が

6分の1にまで圧縮されるのに対し、

200㎡を超えてしまうと

超えた分に関しては

3分の1までしか圧縮されないからです。

 

要するに

200㎡を超えた分に関しては

税額が2倍になってしまう

というわけですね。

 

仮に100坪土地を購入するとして

土地の評価額が18万円だとしたら、

60坪までは坪あたり3万円の評価

なのに対し、

残りの40坪に関しては

坪あたり6万円の評価になる

という感じですね。

 

税額で言うと、

60坪までは

3万円×60坪×1.4%=25,200円で、

残りの40坪は

6万円×40坪×1.4%=33,600円、

合計58,800円というわけですね。

 

そんなわけで

余分な税金を払い続けないように

していただくために、

購入する土地の広さは

60坪までに抑えていただきたい

と考えている次第です。

 

60坪もあれば

車を3〜4台止められるようにしつつ

子育て世代のご家族が

ゆったり暮らすことができる「平屋」を

充分建てることが出来ますしね。

 

✔️一部地域だけにかかる「都市計画税」

 

そして税金に関して

もう1つ知っておいていただきたいことが、

「徳島市の市街化区域」

と呼ばれる地域に関しては

固定資産税に上乗せして

都市計画税という税金がかかる

ということです。

 

そして、この都市計画税に関しても

固定資産税同様に

200㎡以下の土地と

200㎡を超える土地とでは、

税額基準となる評価額が

2倍違うということも

覚えておいていただけばと思います。

 

なので、この点も考慮した上で、

住む地域や選ぶ土地の広さを

決めるようにしてください。

 

✔️馬鹿にならない火災保険料

 

続いて、火災保険について

お伝えさせていただきますが、

火災保険に関しては「非耐火構造」か

「省令準耐火構造」かによって

保険料が大きく違ってくるので

「省令準耐火構造」で

建てられることをオススメしています。

 

火災保険料だけで比較しても

省令準耐火構造かどうかによって

2倍以上違ってくるし、

建物本体だけじゃなく

家財道具にも火災保険をかけるとしたら

その分さらに価格に差が生まれるからです。

 

また、地震保険にも入りたい

とお考えであれば、

これもまた火災保険同様に

省令準耐火構造かどうかによって

大きな価格差が生まれるからです。

 

そんなわけで、

まずは省令準耐火構造かどうかを

ご確認していただければと思います。

 

✔️地震保険料をさらに安くする方法

 

そして、家を建てるなら

絶対に地震保険に入っておきたい

とお考えの方は

「耐震等級3」を取得していただくと

いいと思います。

 

「耐震等級3」を取得することで

安心が買えると同時に、

保険料がさらに半分近くまで

安くなるからです。

 

そして、安くなった分、

地震保険も建物本体だけじゃなく

家財道具にもかけておいていただくと

いいのではないかと思います。

 

理由は、地震が起こった場合、

建物本体より家財の方が

保険料がおりやすいからです。

 

もちろん、保険は文字通り

「もしもの時に対する備え」なので、

入り過ぎはもったいないなとお考えなら、

必要最低限の火災保険だけに入っておく

という選択でもいいんじゃないかとは

思うんですけどね。

 

ま、その辺は自己責任なので、

どこまで入るのかは

ご家族で話し合って

決めていただければと思いますが、

とにかく、家を建てる時は、

建てる時の費用はもちろん

建てた後にかかる費用の知識も

つけていただき、

賢い選択が出来るように

なっていただければと思います。

 

それでは、、、

 

 

 

 

 

 

この記事を書いた人

simple

Simple Inc.代表 高根慶雄
住居をプロデュースするだけでなく、住宅ローンアドバイザーとして金銭面でも施主に寄り添う。